免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当組合のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定, でんさいサービス利用規定, 電子記録債権サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 当組合および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当組合の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いませ ん。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しな い、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 当組合が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 当会および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当会は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当会は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 本サービスの提供にあたり、当会が当会所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当会の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当会は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当会は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当会の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当会は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 当会が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Jaデータ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 当組合および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当組合の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 当組合が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
Appears in 9 contracts
Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Api連携サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当会に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いませんシステム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当会は責任を負いません。
3. 当組合が第 当会が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当会は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当会は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当会のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当会の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いませんその他当会以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当会は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当会は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当会に受付けの有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いませんシステム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当会は責任を負いません。
3. 当組合が第 当会が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません不正利用その他の事故があっても、当会は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当会は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いませんその他当会以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当会は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当会は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, Ja Bank Answer Service Usage Regulations, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いませんなお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当組合のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当組合が通知した「JAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」が郵送上の事故等当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 17 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当組合が通知した「JAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」が郵送上の事故等当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. パソコン等の不正使用等 当組合が第3条第4項による契約者の本人確認・取引意思確認後、本サービスを行ったうえは、当組合は送信者を契約者とみなしパスワード等、通信ソフト、パソコン等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、契約者がパスワード等を盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下「不正な振込等」といいます。)、契約者は別に定める「ビジネスネットバンキング被害補償ご利用規定」に基づき当組合所定の補償上限金額の範囲内で補償の請求を申し出ることができるものとします。また、第3項の通信経路における取引情報の漏洩等において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 通信回線の故障等
(1) 当組合の責によらない通信機器、回線およびパソコン等の障害や誤作動、通信回線の不通等により、本サービスの取扱いが遅延や不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) 通信回線の故障等により本サービスの取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスにより確認されるか、念のため当該取引に係る利用口座のある取引店に確認してください。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 通信経路における取引情報の漏洩等 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、暗証番号等が漏洩した場合でも、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等 災害・事変等当組合の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったときに、本サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 当行設定したID、仮パスワード等が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます。)がID、仮パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
7. 当行がこの規定により取り扱ったにも拘わらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
9. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当会に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いませんシステム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由 があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当会は責任を負いません。
3. 当組合が第 当会が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当会は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当会は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当会のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当会の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いませんその他当会以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当会は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当会は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 当組合および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った 場合は、コード等につき当組合の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合は、本契約 によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 当組合が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません
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Samples: でんさいサービス利用規定, でんさいサービス利用規定, でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害当行は、契約者がこのサービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性及び電子証明書等のこのサービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。また、当行は、契約者に対して必要な安全対策の構築等を求めることができるものとし、契約者がこれに従わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください使用機器、通信機械、回線、コンピュータ、トークン等の障害等によりこのサービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。回線等の障害によりこのサービスの取扱いが中断したと判断される場合は、障害回復後に請求内容を当行所定の方法により連絡してください。システム障害等が発生した場合は、利用時間中であっても利用者に予告なく、利用を一時停止することがあります。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当行が、この規定による本人確認方法により管理者又は利用者からの請求としてこのサービスの取扱いを受け付けましたうえは、このサービスの利用に際して必要な管理者認証項目又は利用者認証項目(以下これらを総称して「認証項目」といいます。)その他の情報等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(4) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、このサービスの利用に際して必要な情報等が漏洩した場合があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(5) 当行がこのサービスの提供に関連して契約者が被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(6) 当行がこのサービスの利用に際して必要な認証項目その他の情報等を、管理者又は利用者に対して当行所定の方法により通知を行う際に、当行の責によらない事由により第三者が当該情報等を知り得たとしてもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません(7) このサービスに関する手続に使用された書類の印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用又は不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません(8) 次の各号の事由によりこのサービスの取扱いが遅延し又は不能となった場合であっても、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
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Samples: ゆうちょbizダイレクト規定, ゆうちょbizダイレクト規定, ゆうちょbizダイレクト規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤 謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号またはサービス利用口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩したあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. システムの更改時または障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、当行が相当の注意をもってシステムの更改、復旧または維持管理を行い若しくは行わせたときは、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 契約者は本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、自ら責任を負うものとします。契約者自身の通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当行の責に帰すべき事由によらずにコンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 申込書をはじめとする各種書面の印影と届出印の印影を当行が 変更の届出がなかったために、当行からの通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとして取扱います。この届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものであ る場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 当組合(会)および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合 (会)は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 本サービスの提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合 (会)は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合 (会)は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 当行以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワードや取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者をお客さまとみなし取扱を行った場合は、当行はパ ソコン、ログインID、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
4. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
5. 本サービスの機器および通信媒体が正常に稼働する環境についてはお客さまの責任において確保してください。 当行は、本契約により機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一お客さまに損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
6. 申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じ た損害については、当行は責任を負いません。
9. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: 外国送金web受付サービス利用規定, 外国送金web受付サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、当組合はログインID・パスワード等の盗用、端末機の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サ-ビスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、お客さまが自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: りょうしんインターネット・モバイルバンキングご利用規定, りょうしんインターネット・モバイルバンキングご利用規定
免責事項. (1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください) 当行の責によらない通信機械、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットなどの通信回線およびコンピュータなどの障害ならびに電話の不通により取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。なお、当行が最終確認コードを受信する前に回線などの障害により取扱いが中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をご確認ください。
(2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータなどに障害が生じた場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます) 端末を起動するための IC カード(カートリッジ)、ログイン ID、電子証明書、各種暗証番号、各種パスワードなどは、依頼人本人が厳重に管理してください。各サービスで定められたログイン ID、電子証明書、各種暗証番号、各種パスワードなどの本人確認手続がお届けの内容との一致を確認して取扱いした場合 は、IC カード(カートリッジ)、ログイン ID、電子証明書、各種暗証番号、各種パスワードなどにつき盗用あるいは不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません) 各サービスに利用する端末あるいはメディアが正常に稼動する環境は、依頼人の責任において確保してください。当行は本契約により取引端末が正常に稼動することを保証するものではなく、万一、取引端末あるいはメディアが正常に稼動しなかったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません) 依頼人が暗証番号、パスワードなどの入力に関し、当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止できるものとし、入力相違により当行が取扱いを中止したことによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。なお、取扱いを中止したサービスを再開する場合は当行所定の手続きによるものとします。
(6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません) 法人インターネットにおいて、依頼人が登録した電子メールアドレスあてに当行が発信した電子メールが通信障害その他の理由により未着・延着となった場合、当行はその責を負いません。また、未着・延着によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません) 郵送上の事故により、第三者が依頼人の情報を知りえた場合、そのことによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
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免責事項. 1. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては、当組合は責任を負いません。 当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
2. 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定, ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端 末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当組合のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署 名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せ ず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定, でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を実印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定, でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかか わらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当組合のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いませんその他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を 負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は第13条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。また、本条第6項において不正な振込等が行われた場合についても同様とします。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネッ ト等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延、不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6 本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、当組合はログインID、パスワード等の盗用、端末機の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7 本サ-ビスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、お客さまが自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8 その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: インターネット・モバイルバンキング利用規定, インターネット・モバイルバンキング利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
1 当組合(会)および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合 (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください会)は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 本サービスの提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Jaデータ伝送サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当行は契約者が操作されたパソコン等の端末から送信された本人確認情報を当行に登録されている本人確認情報の一致を確認し取扱ったうえは、本人確認情報の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 次の各号により、本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません1. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより本人確認情報や契約者情報が漏洩した場合。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のログインID、パスワード、トランザクション認証番号またはサービス利用口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩したあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません4. システムの更改時または障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、当行が相当の注意をもってシステムの更改、復旧または維持管理を行い若しは行わせたときは、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 契約者は本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼動する環境について、自ら責任を負うものとします。契約者自身の通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 当行の責に帰すべき事由によらずにコンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
8. 申込書をはじめとする各種書面の印影と届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときにはそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
9. 本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
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Samples: ほくと法人ibサービス利用規定, ほくと法人ibサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その 他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰することのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません
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Samples: でんさいサービス利用規定, でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印については、債務者利用の場合は実印、債権者利用の場合は決済口座の届出印とし、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類または諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類または諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. (1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください) 当行の責によらない通信機械、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話に不通により取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。 なお、当行が最終確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱が中断したと判断される場合、障害回復後に取扱内容をご確認ください。
(2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません) 端末を起動するための IC カード(カートリッジ)、暗証番号、パスワード等は、お客さまが厳重に管理してください。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます各サービスで定めた暗証番号、パスワード等の本人確認手続がお届けの内容との一致を確認して取扱した場合は、IC カード(カートリッジ)・暗証番号またはパスワード等について盗用あるいは不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
(4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません) 本サービスに利用する端末あるいはメディアが正常に稼動する環境は、お客さまの責任において確保してください。当行は本契約により取引端末が正常に稼動することを保証するものではなく、万一、取引端末あるいはメディアが正常に稼動しなかったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません) お客さまが暗証番号、パスワード等の入力に関し、当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱を中止できるものとし、入力相違により当行が取扱を中止したことによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません) 紀陽インターネットFBにおいて、お客さまが登録した電子メールアドレスあてに当行が発信した電子メールが通信障害その他の理由により未着・延着となった場合、当行はその責を負いません。また、未着・延着によって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません) 郵送上の事故により、第三者がお客さまの情報を知りえた場合、そのことによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
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Samples: 資金移動サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください本利用規定において別に定める場合のほか、次に掲げる事由により生じた損害について当金庫は責任を負いません。ただし、前記11.の利用規定にもとづき当金庫が補てんする場合は、この限りではありません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。(1) 災害・事変等の不可抗力、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取扱いに遅延または不能等があった場合
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。(2) 通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード等や契約者情報が漏洩または改ざん等がされた場合
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。(3) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、システム障害(コンピューターウ イルスによる障害を含みます)が生じ、本サービスの取扱いに遅延や不能等が生じまたは契約者の登録内容が消失または変 容した場合
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。(4) 本サービスの提供にあたり、当金庫が当金庫所定の方法で本人確認手続を行ったうえで契約者の依頼を取扱ったにもかかわらず、端末、パスワード等に偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。(5) 本サービスの提供にあたり、当金庫が契約者カードおよび仮確認用パスワードを契約者の届出住所宛に郵送する際に、郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者が契約者カードに記載のご契約番号および第二暗証番号、仮確認用パスワードを知り得たために損害が生じた場合
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。(6) 当金庫が申込書をはじめとする各種書類に使用された印影と、当金庫への届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合
(7) 契約者が使用する端末が正常に稼働しなかったことにより、契約者が意図した取引が成立しなかった場合、または意図しない取引が成立した場合
(8) 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由により本サービスの取扱いに遅延や不能があった場合
(9) システムの更改または障害により本サービスを停止した場合
(10) 法令に違反しない範囲で、当金庫が本サービスのサービス内容・提供方法を変更した場合
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Samples: ろうきんダイレクト利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください(1) 前記4.に定める本人確認手続を経た後に行われた一切の取引について、当行は契約者本人による取引とみなし、端末や ValueDoorID その他の本人確認手段について偽造、変造、盗用または不正使用等その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(2) 当行が善良なる管理者の注意をもって管理していたにもかかわらず、専用電話回線、公衆電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、契約者の本人確認情報、請求情報等が漏洩した場合に生じた損害については、当行は責任を 負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(3) 通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等、当行の責によらない事由により、本サービスの提供が遅延または不能となった場合、もしくは誤った情報の送受信が行われた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いま せん。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 当行は、当行所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、明示的にも黙示的にも何らの保証をするものではありません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(5) 当行は契約者に対し、本サービスまたはその構成物への接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないこと、本サービスまたはその構成物が一定の性能や品質に合致することを保証するものではありません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません(6) 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスまたはその構成物を使用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません(7) 本利用規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責によらない事由によって、当行が本サービスの提供を遅延しあるいは提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8) 契約者が、本サービスまたはその構成物を、本利用規定で定めのない目的もしくは使用方法で使用したことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(9) 当行が相当の注意をもって契約者であることを確認し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(11) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に損害が生じたとき。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(4) 通信経路における盗聴などの不正使用、その他の事故により、「パスワード」や取引情報等が漏洩したために損害が生じたとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません2. お客さまは本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません3. お客さまは、本サービスの利用にあたりお客さま自身が所有管理するパソコン機器等(以下「取引機器」といいます。)、通信媒体が正常に稼働するようお客さまの責任において管理して下さい。当金庫は、取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。取引機器が正常に稼働しなかったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫が書類に使用された印影を届出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が、「初期登録情報のお知らせ」に記載の「パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害について、当金庫は一切責任を負いません。
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Samples: 西武インターネットバンキングサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 当組合および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえ で、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当組合の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保 証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 当組合が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定
免責事項. 当組合が当組合所定の確認手続を行ったうえで取扱いを行った場合は、端末、暗証番号、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード等(以下、「パスワード等」といいます。)について偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合に責めがある場合を除き、当組合はその責任を負いません。但し、契約者が個人の契約者であって、パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらずパスワード等の盗難による振込等
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。 • ①パスワード等の盗難または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 • ②当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。 • ③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日 数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 前記(1)の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 なお、契約者が無過失と認められない場合にも、故意または重大な過失が無い場合には、補てん対象額の一部を補てんすることがあります。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、当組合は補てんを行いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます• ①不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いませんA. 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いませんB. 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いませんC. 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。 • ②パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またこれに付随して行われたこと。
(5) 当組合が前記(2)に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下、 「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません) 当組合が前記(2)により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず1 当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当会に受付けの有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2 システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当会は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 3 当会が第4条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当会は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当会は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6 その他当会以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当会は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当会は責任を負いません。
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Samples: ファームバンキング/ホームバンキング利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変の不可抗力、法律による制限、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、システム、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の者に帰すべき事由があったとき。なお、当行からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、契約者は障害回復後に本サービスにより取引内容を確認するかもしくは当行指定の連絡先に受付の有無等を確認するものとします。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます2. 契約者は本サービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード、契約者情報、取引情報等が漏洩したことによって生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 使用端末機、プリンタ等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において契約者が確保するものとします。当行は、本サービスの利用契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、またはプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しないまたは誤った内容で成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合には、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当行の設定した初期確認用パスワード等が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
7. 当行がこの規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。管理者および利用者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものとみなします。また当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害・特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性お よび本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5. 当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6. 当金庫の設定したID、確認用パスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がID、確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7. 当金庫がこの規定により取扱いしたにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8. 当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9. 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについて は契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: がましん外為webサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください(1) VALUXセンタの障害や「VALUX」の契約解除その他の事情により「VALUX」が利用できないことにより発生した損害については、当行はその責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(2) VALUX」の利用にあたり、VALUXセンタが「VALUXクライアント証明書」、「VAL UX接続ID」を識別したうえで当行コンピュータと通信を行い、データ伝送サービスを利用した場合は「VALUXクライアント証明書」、「VALUX接続ID」につき不正利用その他の事情により発生した損害については、当行はその責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(3) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに端末の不通等の通信手段の障害により、取扱いが遅延・不能等が発生したために生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード等や取引情報等が漏えいしたために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(5) システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません(6) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません(7) 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が前項9(1)の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、当行は使用端末機やパスワード等の盗難、遺失、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、使用端末機やパスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。
(8) 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理する使用端末機を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定により使用端末機が正常に稼動することを保証するものではありません。使用端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(9) 本サービスの申込書に使用された印影を届出印の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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Samples: しみずデータ伝送サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず1. 次の場合において本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当行及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、システム、端末機または通信回線等の障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2. 本サービスにおいて当行が所定の確認手続により送信者をお客さまとみなして取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。お客さまは、ソフトウェア、端末、パスワード、暗証番号等を第三者に不正使用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウェア、端末、パスワード、暗証番号の異常によるエラー、盗難等の事故またはパスワード、暗証番号が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行に届出てください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません3. お客さまは、本サービスの利用にあたりお客さま自身が占有・管理するパソコン等の端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます4. お客さまが当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: さぎんデータ伝送サービス利用規定
免責事項. 1. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
2. 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当組合が第4条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができますただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第18条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 6. 当組合が通知した「JAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」が郵送上の事故等当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(11) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害当行または本サービス業務委託先企業が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、パソコン・通信回線およびコンピュータ等の障害があったとき。
(22) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいシステムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます2. 当行または本サービス業務委託先企業が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより、パスワード等や取引情報等が漏えいしたために生じた損害について、当行は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、当行はパソコンやパスワード等の盗難、遺失、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、パソコンやパスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません4. パソコンの盗難等の事故またはパスワードが漏えいしたおそれがある場合には、当行所定の時間内に取引店へ届け出てください。届け出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない取引の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコンを利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコンが正常に稼動することを保証するものではありません。パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当行が書類に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 当行が設定したユーザID等を郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行行員は除きます。)が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
8. 当行が本規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者が本規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。管理者および担当者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思にもとづくものとみなします。
10. トークンをインストールしたパソコンを廃棄・譲渡する場合は、契約者が事前に当行所定の方法によりトークンの削除を行わなければなりません。契約者がこの削除を行わなかった場合、ワンタイムパスワードの不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
11. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者にかかる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座による届出印とし、お客さまは当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客さまの意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類または諸請求書類に使用された印影または 署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類または諸請 求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客さまの電子証明書、ID、パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客さま本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客さまの負担とし、お客さまはでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置よりお客さまに生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客さまの取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客さまと当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客さまの承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: 業務規程
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策について了承しているものとみなします。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害については当行は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 使用端末機の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当行は本契約に取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼働しないために取引が成立しない、または誤った内容で成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 当行が申込書等に使用された印章と届出の印章との相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当行の設定した ID、初期パスワード等が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が ID、初期パスワードを知りえたとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 当行がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。管理者および利用者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものとみなします。また当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客 様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、契約法人 ID、管理者パスワード等または取引情報が漏洩し、あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。(第9条の適用がある場合を除く。)
(3) システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合があります。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由(コンピュータウイルス等)により契約者に生じた損害に対 し、当行は責任を負いません。(第9条の適用がある場合を除く。)
(5) 災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延、また金融EDI情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(6) 本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者自身の責任において確保してください。当行は、当契約により通信機器が正常に稼働することを保証するものではありません。通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(7) 当行が各種書面に使用された印影を代表口座ならびに登録口座の届出印鑑の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(8) 本規定に定める各事由により取引の依頼が無効となった場合、当行は契約者に対し、当該取引が無効となったことを通知する義務を負わないものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません(9) 契約者が本規定に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害を請求できるものとします。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: 香川銀行法人インターネットバンキングサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性 および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 当行が発行した管理者専用カードが郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます。)が管理者専用カードに記載の契約法人ID、インターネットバンキング確認番号を知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 当行がこの規定により取扱ったにも拘らず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) インターネットの通信経路やお客さまの端末など、当行に有効な取引データが到達する前の段階で障害が生じたとき
(3) 当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(4) 当行以外の金融機関等の責めに帰すべき事由があったとき
2. お客さまは、インターネットの通信経路の特性やリスクおよび本サービスにおいて当行が講じる安全策、不正利用対策、本人確認手段等について理解し、了承したうえで本サービスを利用するものします。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. お客さまが本サービスで使用する機器および通信媒体等の取引に用いる機器(以下、「取引機器」といいます)の正常な稼動ならびに通信環境についてはお客さまの責任において確保してください。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当行が発行した「契約カード」が郵送上の事故等、当行の責めによらない事由により、第三者(当行行員を除きます)が「契約カード」記載の情報を知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合、または店頭キャッシュカード認証規定第3条に定める当行所定の機器に入力された暗証番号と本サービスの利用で当行へ届出のあるキャッシュカード発行口座に登録された暗証番号との一致を確認のうえ、お客さまご本人の口座に相違ないものと認めて取扱いを行った場合において、それらの書類等につき変造、暗証番号の盗用、漏えいその他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。
2. 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 17 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. 6. 当組合が通知した「JAネットバンク操作手引きの送付について(送付状)」が郵送上の事故等当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について乙は責任を負いません。
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください乙または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 乙以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます2. 甲は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで乙が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 乙または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗難等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について乙は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 端末の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」とします)および通信媒体が正常に稼動する環境については甲の責任において確保してください。乙は本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について乙は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 乙が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について乙は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 乙の設定したID,初期パスワード等が郵送上の事故等乙の責めによらない事由により、第三者(乙職員を除きます)がID,初期パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については乙は一切責任を負いません。
7. 乙がこの規定により取扱ったにもかかわらず、甲がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、乙は責任を負いません。
8. 乙は甲が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。甲の誤入力によって生じた損害について乙は一切責任を負いません。また、乙が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、乙は責任を負いません。
9. 乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては甲が一切の責任を負うものとし乙は責任を負いません。なお、乙が責任を負うべき範囲は、乙の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。乙はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他甲に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: Biz Web 外為利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 本サービスの提供にあたり、当行が本人確認手続きを行ったうえで送信を契約者と認めて取り扱いを行った場合は、パソコン、本人確認情報につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 本サービスに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、パソコンが正常に稼動することについて保証するものではありません。万一パソコンが正常に稼動しなかったことにより契約者に損害が生じても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず次の各号の事由により、お預入れ、払戻し、お振込みなどのお取引きの不能または遅延等があっても、これらにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
((1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害) 災害・事変・戦争、法令による制限、関係当局等または裁判所その他の公的機関による措置等のやむをえない事情があった場合
((2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、 ATM、通信回線またはコンピュータ等に障害、またはこれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等が生じた場合
(3) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより取引情報などが漏洩した場合
(4) 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由による場合
(5) お客さまの責に帰すべき事由による場合
(6) 海外からのダイレクトバンキングサービス、銀行アプリのご利用において、各国の法令、事情、その他の事由によりサービスの全部または一部をご利用いただけない場合
(7) 第三者による不正アクセスの可能性があると当社が判断し、ダイレクトバンキングサービスおよび銀行アプリの利用を停止した場合
(8) 当社が不正アクセスに利用される可能性が高いと判断しアクセスを遮断したプロバイダ、 IPアドレスなどの環境でダイレクトバンキングサービスおよび銀行アプリの全部または一部をご利用いただけない場合
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じ、電子的手段による各契約を証明する電子契約データが消滅・損傷した場合は、当社の帳簿・伝票等の記録を正当なものとして取扱います。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができますダイレクトバンキングサービスおよび銀行アプリをご利用のお客さまは、お客さまの安全確保のために、当社が採用しているセキュリティ措置、本規定等に示した暗証番号等の不正使用などによるリスク発生の可能性の内容についてご理解いただいたうえで、ダイレクトバンキングサービスおよび銀行アプリを利用することを承諾したものとします。これらの処置にもかかわらず、盗聴等の不正利用によりお客さまが損害を受けた場合、当社は一切責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたときは、全部または一部のお取引きおよびサービスを停止する場合があります。これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません予定お知らせ機能」、「通知メールサービス」の提供に関連してお客さまが被った損害については、当社は一切責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: セブン銀行取引規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 管理者業務の際送信されたIDおよびパスワードと届出のIDおよびパスワードとの一致ならびに本サービスの依頼の際送信されたIDおよびパスワードと届出のIDおよびパスワードとの一致を確認して取扱いましたうえは、I Dまたはパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いませんので、ID、パスワード等の情報は依頼人が厳格に管理するものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより依頼人のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた障害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当行が本規定により取扱ったにもかかわらず、依頼人が本規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 当行は依頼人に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
8. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、依頼人が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。
9. 当行は、当行からの通知・ご案内等を、当行ホームページへの提示、本サービス上でのお知らせ、管理者ならびに利用者が登録・指定したEメールアドレスに対する電子メールの送付等により行いますので、依頼人においてこれらの通知・ご案内等をご確認いただくものとします。
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Samples: ちゅうぎん外為インターネットバンキング利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当行は契約者が操作されたパソコン等の端末から送信された本人確認情報を当行に登録されている本人確認情報の一致を確認し取扱ったうえは、本人確認情報の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 次の各号により、本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません1. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより本人確認情報や契約者情報が漏洩した場合。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のログインID、パスワード、トランザクション認 証番号またはサービス利用口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩したあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません4. システムの更改時または障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、当行が相当の注意をもってシステムの更改、復旧または維持管理を行い若しは行わせたときは、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 契約者は本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼動する環境について、自ら責任を負うものとします。契約者自身の通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 当行の責に帰すべき事由によらずにコンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
8. 申込書をはじめとする各種書面の印影と届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときにはそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
9. 本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客さまは当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客さまの意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客さまの電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客さま本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客さまの負担とし、お客さまはでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客さまに生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客さまの取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客さまと当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客さまの承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を実印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類または諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類または諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様のID、パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様は電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、 当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末及び通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません当組合が第4条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができますただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第18条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当組合のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印 とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由に より、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信 網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金 庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、決済口座の届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、 通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 本サービスにおける届出印は、利用申込書に押捺した実印および決済口座のお届出印とします。本サービスに関する書面による一切の申込み、届出、依頼、通知等は当該届出印を使用するものとします。当該届出印を押捺して作成された書面は、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを 行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置により生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存いたします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証はしません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいネットサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) 当金庫または金融機関の共同システム、外為WEBシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当金庫または金融機関の共同システム、外為WEBシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、 それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5. 当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6. 当金庫の設定したユーザーID等を郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が知りえたとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7. 当金庫がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8. 当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。管理者および担当者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものとみなします。
9. 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: Web Service Terms and Conditions
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず1 当組合(当会)が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず生じた次の各号の損害について当組合(当会)は責任を負いません。
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害システム、パソコンなど本サービスの受付画面に接続可能な端末(以下「端末」といいます。)および通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください通信経路において盗聴・不正アクセス等などがなされたことにより、カード暗証番号等が漏洩したために生じた損害
2 システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について当組合(当会) は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません3 本サービスにおいて、本規定に定める本人確認を行ったうえで送信者を申込口座の名義人本人とみなして取扱いを行った場合は、ソフトウエア、端末、カード暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合(当会)は責任を負いません。お客さまは、ソフトウエア、端末、カード暗証番号等を第三者に不正利用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、カード暗証番号等の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはカード暗証番号等が漏洩したおそれがある場合には、当組合(当会)所定の時間内に当組合 (当会)に電話により届け出てください。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます本サービスの利用にあたっては、お客さまが所有管理する端末等をお客さまの責任において利用し、通信環境についてはお客さまの責任において確保してください。当組合(当会)は本規定により端末等が正常に稼動することを保証するものではありません。端末等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当組合(当会)は責任を負いません。なお、お客さまは、本サービスの利用にあたり、当組合(当会)のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Api連携サービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください(1) 契約者は、パンフレット、ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスク内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(2) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害やインターネット等の不通により、本サービスの取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(3) 公衆電話回線や専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のID・パスワード等または照会口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩しあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(5) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません(6) 本サービスに使用する機器および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、当契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより、取引が成立しないまたは成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません(7) コンピューターウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(8) 申込書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(9) 本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当行は一切の責任を負いません。
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Samples: ビジネスダイレクト利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当 金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当会に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いませんシステム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当会は責任を負いません。
3. 当組合が第 当会が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当会は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 16 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当会は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いませんなお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当会のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当会の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いませんその他当会以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当会は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当会は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(2) 当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取扱いが中断したと判断される場合、取扱内容を取引店にご確認ください。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際に第3条第3項各号ならびに第5項の一致を確認して取扱いを行ったうえは、端末機、証明書情報および暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の特段の事由がない限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができますただし、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等により不正に行われた振込の損害である場合、個人の依頼人は補てんを請求できるものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、相応の安全措置を講じている限り、そのために生じた損害については、責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(5) 当金庫以外の金融機関等の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: ほくとしんきんホームバンキングサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当会に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いませんシステム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当会は責任を負いません。
3. 当組合が第 当会が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当会は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当会は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当会のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いま せん。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当会の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いませんその他当会以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当会は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当会は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したこと により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」とします)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、また成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5. 当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6. 当金庫の設定したログインID、初期パスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらな い事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)がログインID、初期パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7. 当金庫がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8. 当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9. 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償責任等の責任を負いません。
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Samples: ひがしん外為インターネットバンキングサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置に よりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害につい ては、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等 がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今 後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印 を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません7
5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客さまは当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客さまの意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類または諸請求書類に使用された印影を、届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類または諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客さまの電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客さま本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客さまの負担とし、お客さまはでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客さまに生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情 報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客さまの取引情 報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客さまと当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客さまの承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書・ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保 証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当組合のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当組合の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当 の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠 落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのため に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印は実印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信回線、またはコンピューター等に障害が生じたとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当金庫または金融機関共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません4. パソコンの本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および 通信媒体が正常に稼動する環境について契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではあ りません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動 しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害に ついて当金庫は責任を負いません。
5. 当金庫が申込書等に使用した印章と届け出の印章とを相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行なった場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません
6. 当金庫の設定した初回パスワード等につき郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が初回パスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7. 当金庫がこの規定により取扱いしたにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
8. 当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害について当金庫は責 任を負いません。
9. 当金庫の責めに帰するべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の責任について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: あましん外為web利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当行の責によらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなさ れたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、当行は、パソコン等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 契約者は本サービスの利用に際し、通信経路の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 本サービスの機器および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6. お申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するも のとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当社は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当社以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当社が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したこと により生じた損害については当社は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当社は本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当社は責任を負いません。
5. 当社が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当社は責任を負いません。
6. 当社の設定したユーザーID等を郵送上の事故等当社の責めによらない事由により、第三者(当社職員を除きます)が知りえたとしても、そのために生じた損害について当社は一切責任を負いません。
7. 当社がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当社は責任を負いません。
8. 当社は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当社は一切責任を負いません。管理者および担当者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものとみなします。
9. 当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当社は責任を負いません。なお、当社が責任を負うべき範囲は、当社の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当社はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: トマト外為webサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、お客様の決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様のID、パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたもの と一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、そ れによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様は電子記録債権の電子記録にしたがって 責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取 引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(2) 当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取り扱いが中断したと判断される場合、取扱内容を取引店にご確認ください。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) この取り扱いによる振込または振替依頼の受付の際に第3条第3項各号ならびに第5項の一致を確認して取り扱いを行ったうえは、端末機、証明書情報および暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の特段の事由がない限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができますただし、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等により不正に行われた振込の損害である場合、個人の依頼人は第12条の定めに従い補償を請求できるものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、相応の安全措置を講じている限り、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(5) 当金庫以外の金融機関等の責に帰すべき事由により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: 朝日ファームバンキングアンサーサービス規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(2) 当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取扱いが中断したと判断される場合、取扱内容を取引店にご確認ください。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際に第3条第3項各号ならびに第5項の一致を確認して取扱いを行ったうえは、端末機、証明書情報および暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の特段の事由がない限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができますただし、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等により不正に行われた振込の損害である場合、個人の依頼人は第11条の定めに従い補てんを請求できるものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、相応の安全措置を講じている限り、そのために生じた損害については、第11条に定める場合を除き、責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(5) 当金庫以外の金融機関等の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: だいしんホームバンキングサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず当会および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してくださいについては当会は責任を負いません。当会からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当会に受付の有無等を確認してください。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いませんシステム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事 由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当会は責任を負いません。
3. 当組合が第 当会が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当会は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 ただし、損害の発生が盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、契約者は後記第 18 条による補てんの請求をすることができます。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません当会は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が 成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当会は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当会のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスの利用に関する書類に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当会が相当 の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いま せん。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当会の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当会は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いませんその他当会以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当会は責任を負いません。
8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当会は責任を負いません。
9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生じた盗聴等の不正利用等による損害については、当会は責任を負いません。
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Samples: Jaネットバンク利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当行または金融機関の共有システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、機器、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当行の責によらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、当行は、パソコン等、ソフトウエア、ハードトークン、ログインID、ログインパスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性等、本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 本サービスの機器および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
6. お申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
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Samples: ごうぎんビジネスインターネットバンキング利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 当行または本サービス業務委託先企業が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、パソコン・通信回線およびコンピュータ等の障害があったとき。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます(2) システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があったとき。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当行または本サービス業務委託先企業が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより、パスワード等や取引情報等が漏えいしたために生じた損害について、当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、当行はパソコンやパスワード等の盗難、遺失、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、パソコンやパスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません4. パソコンの盗難等の事故またはパスワードが漏えいしたおそれがある場合には、当行所定の時間内に取引店へ届け出てください。届け出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない取引の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
5. 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコンを利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコンが正常に稼動することを保証するものではありません。パソコンが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 当行が書類に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 当行が設定したユーザ ID 等を郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行行員は除きます。)が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
8. 当行が本規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者が本規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。管理者および担当者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思にもとづくものとみなします。
10. トークンをインストールしたパソコンを廃棄・譲渡する場合は、契約者が事前に当行所定の方法によりトークンの削除を行わなければなりません。契約者がこの削除を行わなかった場合、ワンタイムパスワードの不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
11. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者にかかる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
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Samples: 利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当行は契約者が操作されたパソコン等の端末から送信された本人確認情報を当行に登録されている本人確認情報の一致を確認し取扱ったうえは、本人確認情報の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。次の各号により、本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があって も、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません1. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより本人確認情報や契約者情報が漏洩した場合。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のログイン ID、パスワード、トランザクション認証番号またはサービス利用口座の残高ならびに取引明細等の取引情報が漏洩したあるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いませ ん。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません4. システムの更改時または障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、当行が相当の注意をもってシステムの更改、復旧または維持管理を行い若しくは行わせたときは、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 契約者は本サービスに使用する契約者自身の機器および通信媒体が正常に稼動する環境について、自ら責任を負うものとします。契約者自身の通信機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7. 当行の責に帰すべき事由によらずにコンピュータウィルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
8. 申込書をはじめとする各種書面の印影と届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときにはそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
9. 本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
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Samples: ほくと法人ibサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取り扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6 本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取り扱った場合は、ログインID・パスワード等の盗用、端末の不正使用その他の事故、または依頼内容の不備により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7 本サービスの利用に必要な端末や回線等の使用環境は、お客さまが自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8 その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: インターネット・モバイルバンキング利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(2) 当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・インターネットの不通により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が意思確認コードを受信する前に回線等の切断・障害等により取扱いが中断したと判断される場合、取引内容をお取引店にご確認ください。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(3) この取扱いによる振込または振替依頼の受付の際に第3条第3項各号ならびに第5項の一致を確認して取扱いましたうえは、端末機、証明書情報および暗証番号等につき不正使用その他の事故があっても、当金庫の暗証番号管理に不備があった等の特段の事由がない限り、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができますただし、端末機、証明書情報、暗証番号等の盗取等により不正に行われた振込の損害である場合、個人の依頼人は第11条の定めに従い補償を請求できるものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより依頼人の暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当金庫は、相応の安全措置を講じている限り、そのために生じた損害については、第11条に定める場合を除き、責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(5) 当金庫以外の金融機関等の責に帰すべき事由により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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Samples: Banking Service Agreement
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故によリ使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことによリ生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それによリ生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令、規則、行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: Service Agreement
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、決済口座の届出印ないしは実印を本サービスにおける届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座(代表口座)による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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Samples: でんさいサービス利用規定
免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1. 当金庫は、本サービスにおける届出印を決済口座による届出印とし、お客様は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 当金庫が、諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3. 当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4. 当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5. 災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所 等公的機関の措置によりお客様に生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません6. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません7. 本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8. 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
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免責事項. 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず
(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください1 当組合(当会)および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(当会)は責任を負いません。
2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(当会)は責任を負いません。
3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます3 本サービスの提供にあたり、当組合(当会)が当組合(当会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当組合(当会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当組合(当会)は責任を負いません。
4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(当会) は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(当会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(当会)は責任を負いません。
5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません5 当組合(当会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合 (当会)は責任を負いません。
6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
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