秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 129 条 事業者は、本事業に関して県から開示された全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
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Samples: 供用開始日 令和 10 年 11 月1日, 供用開始日 令和 10 年 11 月1日, 供用開始日 令和 10 年 11 月1日
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 128 条 事業者は、本事業に関して発注者から開示されたすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 114 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 69 条 維持管理・運営事業者は、本業務に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下、「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: www.city.ogi.lg.jp, www.city.ogi.lg.jp
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 109 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 98 条 事業者は、本事業に関して発注者から開示されたすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 109 条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第106条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 99 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第93条 事業者は、本契約の履行に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 71 条 受注者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 106 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 124 条 事業者は、本事業に関して発注者から開示されたすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 133 条 事業者は,本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 100 条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない。第 72 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。 一 開示の時に公知である情報
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Samples: 融資団との協議
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第64条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 事業契約
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 102 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 事業契約
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 106 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外 のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 事業契約書
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない。第 63 条 事業者は,本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。一 開示の時に公知である情報
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Samples: 融資団との協議
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第103条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 事業契約
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない。第 94 条 事業者は,本事業に関して知り得たすべての情報(以下「秘密情報」という。)のうち次の各号に掲げるもの以外のものについて守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。一 開示の時に公知である情報
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Samples: 融資団との協議別 紙
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第97条 事業者は、この契約の履行に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 建設業務又は
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第129条 受注者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 融資団との協議
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 109 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 事業契約
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 108条 事業者は、本事業に関して発注者から開示されたすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 事業契約
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 32 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち、次の各号に掲げるもの以外のもの(以下、「秘密情報」という。)について守秘義務を追い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 建設工事業務
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第104条 事業者は,本事業に関して知り得た全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 建設業務
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第114条 区及び事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない第 92 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
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Samples: 事業契約
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない。第104条 県及び事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。 (個人情報保護)
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Samples: 建設業務
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない。第 93 条 事業者は,本事業に関して知り得たすべての情報(以下「秘密情報」という。)のうち次の各号に掲げるもの以外のものについて守秘義務を負い,当該情報を漏らしてはならない。一 開示の時に公知である情報
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Samples: 融資団との協議別 紙